高校への入学が決まって入学金を支払いました。

学校から入学前にオリエンテーションへの案内が来ましてその中に就学支援金の申込書が入っていました。

この制度は事前に調べて知っていましたが改めて整理したいと思います。
(2017年2月調べ)

就学支援金とは

就学支援金は私立でも公立でも通信制でもよいので高校に通う子供のための学費の支援金です。

これは在学中の3年間もらうことができます。(定時制、通信制は4年まで)

世帯収入にもよりますが年間10万~30万円は学費の負担が減ります

返す必要が無いお金ですので対象者は必ず申請をしておいたほうが良いですね。

申請書は学校を通して都道府県が受理し、お金は学校に行くので直接私たちの手元には来ません。学費と相殺して足りない学費だけ収める形になります。

就学支援金が頂ける対象者の条件とは

保護者の所得によって貰える額が異なります

全員が平等に貰えれば良いのに‥と思いますけど、保護者の収入が増えると貰える額が減ってきて、逆に収入が減ると貰える額が増えるような仕組みです。

分かりにくいのですが条件として保護者(父母の合算)の市町村民税の所得割額が30万4200円(年収910万円めやす)未満であれば対象になります。(東京都民は区民税所得割額を見る)

30万4200円を超えると1円も受けられません

課税証明書という書類が必要

市町村民税の所得割額というのはようはいくら税金を払ったかが条件になるという事になりますので。

最寄りの役所に行って「課税証明書」を取得すればそこに記載があります

課税証明書を書類に添付して学校に提出します。

課税証明書ではなく、次の書類にも納税額が記載されてるのでOKです。(紛失したら役所に行くしかない)

  • 会社員をされてる方
    会社から市民税・県民税等の「特別徴収税額の決定・変更通知書」が6月頃配布されてるはず
  • 自営業をされてる方
    住民税納税通知書(市町村から送付)

年度の期間を間違えずに

いつの納税額が条件になるの?を確認しましょう。

市町村民税(住民税)は去年の所得に応じて納税額が決まり、今年の6月から支払い開始になります。

(例)平成27年1月~12月までの所得に対する住民税は平成28年6月、8月、10月、1月の4回に分けて支払っていきます。

うちの場合は平成29年4月に入学予定なので、

平成29年4月~6月分の就学支援金を受けるには
平成28年度住民税 つまり平成27年分(平成27年1月~12月までの所得状況)の納税額

が記載された書類が必要になります。

平成29年7月~平成30年3月の就学支援金については
平成29年度住民税 つまり平成28年分(平成28年1月12月までの所得状況)の納税額

が必要になります。こちらは平成29年の6月にならないと役所に行っても入手できません。

6月のタイミングで再度、就学支援金の申請を行うようになります。その頃学校から書類が来ると思います。

就学支援金でいくら頂けるのか

文部科学省のページを見ると次のように定められています。

市町村民税の所得割額 支給額
0円 29万7000円
~5万1300円未満 23万7600円
~15万4500円未満 17万8200円
~30万4200円未満 11万8800円
30万4200円以上
(年収910万円以上)
0円

文科省の就学支援金のQ&Aも参考になるでしょう。